日本小児科学会では学術集会演題発表に際し、演者全員について、発表する研究内容に関連する利益相反の申告(演題登録日を起点とする過去3年度分)が必要です。
利益相反状態の有無(以下、①~⑩)をお答えください。
Ⅰ. 利益相反自己申告の基準について
① 医学的研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、「企業・組織や団体」という)の役員、顧問職については、一つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
② 株式の保有については、一つの企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
③ 企業・組織や団体からの知的財産権の対価として受ける使用料、譲渡額等については、当該対象者が受ける1件あたり年間100万円以上とする。
④ 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料等)については、一つの企業・団体からの年間の講演料等が合計50万円以上とする。
⑤ 企業・組織や団体がパンフレット、座談会記事等の執筆に対して支払った原稿料等については、一つの企業・組織や団体からの年間の原稿料等が合計50万円以上とする。
⑥ 企業・組織や団体が提供する研究費については、医学系研究(治験、受託研究費、共同研究費等)に対して一つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは申告者が長となっている部局に割り当てられた総額が年間100万円以上とする。
⑦ 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄附金については、一つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは申告者が長となっている部局に割り当てられた総額が年間100万円以上の場合とする。
⑧ 企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者が所属している場合とする。
⑨ 研究と直接無関係な旅行・贈答品等の提供については、一つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円相当以上とする。
⑩ 企業・組織や団体から共同研究等の契約なく役務の提供を受けた場合とする。
*「年間」とは4月1日から3月31日までとする。また、年度内途中での申告基準額は、上記に規定する年間基準額とする。ただし、申告時以降、追加の活動があり、年間基準額以上となった場合は、日本小児科学会事務局 まで連絡すること。
Ⅱ. 上記①~⑩のいずれかに該当する企業に一親等の親族が現在勤務している場合
*個人収益の場合は、過去3年の1月1日から12月31日まで、ただし、寄付金や企業からの受託等、産学連携活動に係る研究の場合は、過去3年の4月1日から3月31日までの期間でも可。
なお利益相反に関する質問につきましては、日本小児科学会事務局 までお問合せください。
Ⅲ. 利益相反開示方法
スライドに下記の通り明示してください。
申告すべきCOI状態がない時
スライド1枚目の右側に指定の画像を掲載して下さい

申告すべきCOI状態がある時
スライドの2枚目に下記を参考に開示事項を掲載して下さい
