第1章 総 則 第1条 本会は日本小児科学会埼玉地方会と称する。
第2章 目的及び事業 第2条 本会は小児医学の向上及び会員相互の親睦を計ることを目的とする。
本会はこの目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)小児を取り巻く医療、保健、福祉など社会一般への啓発並びに普及活動
(3)その他に目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員 第3条 本会の会員は、本会の目的に賛同する医師で入会を希望するものより構成される。 第4条 会員となるには会長の承認を得なければならない。 第5条 会員は所定の会費を納めなければならない。 第6条 会員が勤務先・住所・氏名を変更したときは、速やかに本会に届け出なければならない。 第7条 会員は本会の行なう学術集会及び講演会に参加することができる。 第8条 会員は次の事由により、その資格を喪失する。
(1)退会 (2)死亡 (3)除名 (4)本会の解散 (5)2年以上の会費滞納
会員が本会を退会する時は、理由を付して退会届を提出し、会長の承認を得なければならない。
会員が次の各号に該当するときは、総会の決議を経て除名することができる。
(1)会則その他の規約に違反したとき。
(2)本会の目的に反する行為をしたとき。
第4章 役 員 第9条 本会は次の役員をおく。
会長、副会長、理事、監事
第5章 役員の選任 第10条 理事及び監事は、立候補者または2名以上の会員により推薦されたものの中から無記名投票で選任される。若干名の理事は、選挙終了後に会長推薦により無投票で選任される。 第11条 役員の選挙(理事及び監事)は、選挙管理委員会により行なわれ、選挙管理委員は役員会で指名する。
選挙管理員は選挙権を有するものとする。 第12条 役員の任期は、選出の2年後に実施される役員選挙終了時までとし、再任を妨げない。
役員は、任期満了後でも、後任者が決定するまで、その職務を行わなければならない。 第13条 理事及び監事は会員の中より、会員による選挙において選出される。
理事は各地区(東、西、南1、南2、北)で会員10名に対しl名の比率で選出される。 第14条 会長は理事の中より互選する。
理事に欠員が生じた場合は、その地区の定員内で会長が指名、補充することができる。
副会長は、理事の中より会長が指名する。
第6章 役員の職務 第15条 会長は本会を代表し、会務を総轄し、総会及び役員会を招集する。 第16条 副会長は、会長を補佐し本会に運営について助言する。 第17条 監事は、本会の会計を監査し役員会及び総会において報告を行う。 第18条 理事は、本会運営に参加し役員会において意見を述べる。 第19条 会長は本会運営に必要な各務委員会を設け、各委員会は役員会でその活動内容について報告する。
第7章 役 員 会 第20条 定期役員会は毎年2回、臨時役員会は必要ある場合に会長が招集する。 第21条 役員会は役員の過半数の出席で成立する。
役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成で成立する。
第8章 総 会 第22条 定期総会は毎年1回、臨時総会は必要ある場合に会長が招集する。 第23条 次の事項は、総会に提出してその議決及び承認を経なければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)会則の変更
(4)その他役員会で必要と認めた事項 第24条 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成で成立する。
第9章 顧 問 第25条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は、日本小児科学会名誉会員および本会功労者であり、役員会に出席し意見を述べることができる。
本会功労者は、70歳以上の埼玉地方会会長、埼玉小児科医会会長および日本小児科学会理事経験者で、会長が指名し、役員会で承認されたものとする。
第10章 会 計 第26条 本会の会計収入は、会費・寄付金・利子・その他の収入よりなる。 第27条 会費は年間8,000円 とする。
顧問は会費を免除する。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 付 (1)この会則は昭和50年11月16日より施行する。
(2)この会則は平成25年5月26日、一部改正施行する。
(3)本会の所在地は、埼玉県川越市鴨田1981番地 埼玉医科大学総合医療センターである。
(4)この会則は令和4年5月15日、一部改正施行する。