「成育医療等基本法」が国会で可決され成立しました。
■「成育医療等基本法」(略称:成育基本法)
「成育医療等基本法」は、すべての妊婦・子どもに妊娠期から成人期までの切れ目のない支援体制を保障し、「母子保健法」「児童福祉法」などに分かれている子どもに関する法律を統括する法律です。
子どもの健全な育成は国や市町村、関係機関の責務であることを明記し、保護者の支援を含め、教育、医療、福祉などの分野の連携を規定しています。
具体策では、
(1)政府は基本方針の策定や必要な財政措置を行い、実施状況を毎年公表する、
(2)保護者や妊産婦の孤立を防ぎ、健診や相談支援を通じて虐待の予防や早期発見を促す、
(3)虐待や事故などで死亡した子どもの死因を、公的機関が検証する体制の整備、などを求めています。
(日本小児保健協会メールマガジン Vol.95 2018年12月10日から引用)
基本法の成立により、今後、小児在宅医療、子ども虐待防止ネットワーク事業が活発になり、Child Death Reviewも事業として開始されます。
なお、小児科学会等では下記のようなお知らせが掲示されています。
小児科学会HP
http://www.jpeds.or.jp/modules/news/index.php?content_id=418
国立成育医療研究センターHP
http://www.ncchd.go.jp/news/2018/20181210.html